見守り支援事業
見守り支援契約
⑴ 契約の概要
任意後見契約を締結した場合、任意後見をスタートさせる時期を適切に見極めることが必要です。また、高齢者の財産を狙った悪質業者対策のためには、被害者に遭った後、速やかに対応することが必要です。
見守り支援契約は、受任者が、定期的に委任者の下を訪問し、あるいは電話相談するなどして、委任者の心身の状況や財産の管理状況等を見守ることを内容とする契約です。
⑵ 財産管理アシストセンターの関わり
財産管理アシストセンターは、見守り支援契約の受任者として関わっていくことができます。
また、自然人の受任者は、その人の死亡というリスクがあるのに対し、法人の受任者の場合には、そのようなリスクがありませんから、長期的な信頼関係の下、財産管理に関わっていくことができます。
加えて、財産管理アシストセンターには、弁護士事務所と提携していることから、高齢者に対する詐欺被害等に対し、速やかな対応が可能です。