後見

任意後見制度とは

⑴ 制度の概要

任意後見制度は、財産管理能力を欠いた状況にある人に代わって、その人があらかじめ任意後見契約において選任した任意後見人が、家庭裁判所が選任する後見監督人の監督の下、その人の財産を管理する制度です。

任意後見契約は、将来、財産管理能力を失い、ご自身で財産を管理することができなくなる状況に備えて、あらかじめ、ご自身に代わって財産を管理してもらう人との間で締結する契約です。

⑵ 財産管理アシストセンターの関わり

任意後見人は法人もなることができます。財産管理アシストセンターは、任意後見人として関わっていくことができます。

また、自然人の任意後見人は、その人の死亡というリスクがあるのに対し、法人の任意後見人の場合には、そのようなリスクがありませんから、長期的な信頼関係の下、財産管理に関わっていくことができます。